障害年金の基礎知識

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障害年金の等級と年金額

障害基礎年金 1級:1,020,000円 2級:816,000円 ※新規裁定者
子の加算:1〜2人目は234,800円、3人目以降は78,300円(※1)
障害厚生年金 {(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)(※2)
+(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)}

3級:上記計算式(※3)
2級:上記計算式+配偶者加給年金額(※4)
1級:上記計算式×1.25+配偶者加給年金額(※4)

  • ※1 18歳到達の年度末までにある子(障害等級2級以上に該当する場合は20歳未満まで)
  • ※2 被保険者期間の月数は、障害認定日の属する月までで計算する(300月保障あり)
  • ※3 612,000円の最低保障あり(3級該当の新規裁定者)
  • ※4 65歳未満の配偶者」(金額:234,800円)

平均標準報酬月額

平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、
平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。

平均標準報酬額

平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、
平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。

障害年金における初診日

障害年金における初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいい、具体的には以下のように取り扱われています。

  1. @初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
  2. A同一傷病で転医があった場合、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. B過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、再発した場合は、再発し医師等の診療を受けた日
  4. C健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、原則として、その後初めて治療目的で医療機関を受診した日
  5. D誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
  6. Eじん肺(じん肺結核を含む)については、確定診断された日
  7. F障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日

各障害等級の病状例

1級 他人の介助なしには日常生活ができない程度の病状
植物状態、両下肢機能全廃、全盲、座位保持不能、高度の認知症 など
2級 日常生活に著しい制限が必要な程度の病状
人工透析、片腕切断、脳梗塞による半身麻痺、言語機能喪失、重度のうつ病 など
3級 労働に著しい制限が必要な程度の病状
心臓ペースメーカー、人工弁、人工股関節、人工肛門、除痛困難な痛み など
  • ※上記は、ほんの一例であり、障害等級は障害認定基準に基づき認定されます。

不服申立て制度の概要

不服申立て制度の概要

障害年金の請求に対して行われる決定内容に不満がある場合は、不服申立てができます。不服申し立ては2審制になっていて、1回目の不服申立ては地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を行うことができます。その社会保険審査官の決定に不服がある場合は、2回目の不服申立てとして社会保険審査会に再審査請求ができます。なお、社会保険審査会の裁決例の一部は下記URLでご覧になれます。

  • ※障害年金の権利は、諦めずに勝ち取ることが大切です。

障害年金の請求方法と必要な診断書

@障害認定日請求(初診日から1年6か月の時に請求する場合)

障害認定日(初診日から1年6か月時点)以後3か月の病状を記載した診断書1枚

A障害認定日請求(障害認定日から1年以上経過して請求する場合)

障害認定日以後3か月以内 および 請求日以前3か月以内の病状を記載した診断書各1枚

B事後重症請求(障害認定日の病状は軽かったが、現在、障害等級に該当する場合)

請求日以前3か月以内の病状を記載した診断書1枚

  • ※その他、初めて2級の請求(基準障害による請求)、20歳前障害による請求などがあります。

社会保険労務士に依頼するメリット

メリットその1 障害年金の制度を熟知しているため、「通りやすい」書類の整備が迅速かつ正確に行われます。
メリットその2 役所や病院には代理人である社会保険労務士が行くことができるため、
ご本人様やご家族様の時間的・精神的負担を軽減できます。
メリットその3 審査結果に不服がある場合の不服申立ても、社会保険労務士が代理で手続きを行うことができ、
当初の請求から不服申立てまで一連の手続きを任せることができます。(実績豊富)

私の実績

年間ご相談件数:約300件
これまでに取り扱った主な傷病と支給決定内容

@精神系

統合失調症(2級)、うつ病(3級、2級、1級)、そううつ病(2級)、てんかん(2級)、知的障害(2級)
若年性認知症(2級)、広汎性発達障害(2級) など

A肢体系

脳出血・脳梗塞などの脳血管障害(3級、2級、1級)、多発性硬化症(2級)、後縦靭帯骨化症(2級)
多系統萎縮症(2級)、糖尿病による下肢切断(2級) など

Bその他

各種がん(3級、2級)、糖尿病性腎症・透析(2級)、感音性難聴(3級、2級)、心筋症(2級)
潰瘍性大腸炎(2級)、各種の難病など多数

業務の標準的な進め方

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